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国民健康保険加入者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により、...
福祉医療(母子家庭等医療)の受給者が、災害等の特別な理由により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められた場合...
福祉医療(高齢重度障害者医療)の受給者が、災害等の特別な理由により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められた...
福祉医療(重度障害者医療)の受給者が、災害等の特別な理由により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められた場合...
福祉医療(高齢期移行)の受給者が、災害等の特別な理由により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められた場合は、...
後期高齢者医療被保険者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請によ...
自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。
災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。
自然災害(法の対象災害)による負傷、疾病にかかり、治ったときに障害があるときは、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。
自然災害(法の対象災害)により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。