一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請
国民健康保険加入者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により、一部負担金が免除または徴収猶予(一定期間は支払いが猶予され、期間経過後にその分をお支払いいただきます)される場合があります。
最終更新日:2023年09月20日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
特別な事情の例: ①被保険者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財、その他の財産について、著しい損害を受けたとき。 ②被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき。
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】
電話番号: 0799-24-7635
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市