被災者生活再建支援金の支給申請

自然災害により住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた場合に、生活再建のための被災者生活再建支援金を受給する手続を行うことができます。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

被災者

詳細な要件について

災害により住宅に被害を受け以下のいずれかに該当する世帯 1.住宅が全壊した世帯 2.住宅が半壊又は住宅の敷地に被害を生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 4.住宅が半壊し大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊) 5.住宅が半壊し相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①罹災証明書の写し  ②住民票の写し  ③預金通帳の写し  ④住宅の再建方法(建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 福祉総務係

電話番号: 0799-26-1166

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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