後期高齢者医療一部負担金 免除及び徴収猶予申請

後期高齢者医療被保険者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により、一部負担金が免除または徴収猶予(一定期間は支払いが猶予され、期間経過後にその分をお支払いいただきます)される場合があります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢者医療被保険者のうち、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金の支払いが困難であると認められる方

詳細な要件について

特別な事情の例: ①被保険者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財、その他の財産について、著しい損害を受けたとき。 ②被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき。

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ※状況により、添付書類等が異なりますので、お問合せください。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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