災害弔慰金の支給申請

自然災害(法の対象災害)により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

遺族・遺児(被災が原因)

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①死亡診断書の写し  ②死亡までの経緯がわかる書類  ③生計同一に関する申立書  ④調査同意書  ⑤振込口座の通帳の写し

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 福祉総務係

電話番号: 0799-26-1166

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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