障害児福祉手当(経過的福祉手当)受給者住所変更届

障害児福祉手当受給者が住所を変更される手続きです。 1.市内での転居の場合・市外から転入された場合 2.市外へ転出される場合は引っ越し先の市町村でも手続きが必要です。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい児

詳細な要件について

20歳未満の在宅重度心身障害児で、日常生活に常時特別の介護を必要とする方

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  手当証書

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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