法人等の異動届

法人の所在地、代表者等に異動があった場合に必要な届出です。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

異動があった法人

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  法人の登記事項証明書の写し、定款等の写し

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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