転出届

洲本市から他の市区町村に転出される場合の届です。届出が完了すると新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。 ※すでに新しい住所地に引っ越しをされた場合は、郵送による届出ができます。 ※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入予約ができます。

最終更新日:2024年12月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

転出予定日の14日前より

この手続きについて

これまでの住所で同じ世帯の人(一緒に住民票に記載されている人)が、同じ新しい住所に引越しをする場合は、まとめて手続ができます。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人または同居親族

申請リンク

代理申請要件

可(委任状必要)

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>   くらしの手続きガイド「転出」にてご確認をお願いします

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧