洲本市下水道排水設備指定工事店指定辞退届

①排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、又は休止したときに申請をするものです。 ②下記ア~カに該当した場合に申請をするものです。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市下水道排水設備指定工事店

手続きの期限について

特になし

この手続きについて

ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第16条第4項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合 ウ 指定工事店が、第22条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合 エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合 オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合 カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 指定工事店証 専属責任技術者の責任技術者証

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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