後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(または限度額適用認定証)の申請
後期高齢者医療被保険者のうち、負担割合の適用区分が「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」の方が対象で、医療機関等で証を提示した場合、保険適用内の医療費の支払いを、自己負担限度額(適用区分によって異なります)までにすることができます。 ※「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」の方は、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。
最終更新日:2023年09月19日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
●低所得Ⅰ(世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、計算)の合計額が0円の方 ●低所得Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税) ●現役並み所得者Ⅰ(住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方) ●現役並み所得者Ⅱ(住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方)
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 医療係
電話番号: 0799-24-7608
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市