後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(または限度額適用認定証)の申請

後期高齢者医療被保険者のうち、負担割合の適用区分が「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ」、「現役並み所得者Ⅱ」の方が対象で、医療機関等で証を提示した場合、保険適用内の医療費の支払いを、自己負担限度額(適用区分によって異なります)までにすることができます。 ※「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」の方は、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

後期高齢者医療被保険者

詳細な要件について

●低所得Ⅰ(世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、計算)の合計額が0円の方 ●低所得Ⅱ(世帯員全員が住民税非課税) ●現役並み所得者Ⅰ(住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方) ●現役並み所得者Ⅱ(住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方)

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・後期高齢者医療被保険者証  ・代理人が手続きされる場合、代理人の本人確認書類が必要です。  ・施設職員が手続きされる場合、施設職員の本人確認書類、職員証等が必要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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