居宅介護支援事業所 廃止・休止・再開届出

居宅介護支援事業所の廃止・休止・再開の届出ができます。

最終更新日:2023年09月27日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

介護保険サービス事業の事業者

詳細な要件について

居宅介護支援を提供する事業者

手続きの期限について

休止・廃止・再開の1か月前

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

介護保険サービス事業の事業者

利用する様式

廃止・休止・再開届出書(地域密着・居宅介護支援共通)

その他の添付書類についてはこちらからご入手ください

この様式についてのヘルプ

持ち物

再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。

①付表

再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。

②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。

③介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。

④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 介護保険係

電話番号: 0799-22-9333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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