障害基礎年金の子加算に関する手続き

障害基礎年金受給中の方で、年金を受ける権利が発生した後、出生等により生計を維持する18歳までの子(障害がある場合は20歳までの子)を有するに至ったときは、年金額が加算されますので手続きが必要です。※既に児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子のある障害基礎年金受給権者

詳細な要件について

生計を維持している18歳までの子(障害がある場合は20歳までの子)がいる障害基礎年金の受給権者

手続きの期限について

該当してから14日以内。※過ぎても届出はできますが、時効をすぎると受け取れない期間が発生する場合があります。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人または代理人

利用する様式

持ち物

①戸籍謄本

原本の提出が必要となります。

日本年金機構においてマイナンバー未収録の場合、届書の受給権者欄にマイナンバーを記入しなかった場合、マイナンバーの情報連携で遡って確認できない場合に必要となります。

②世帯全員の住民票(続柄・本籍記載されているもの)

原本の提出が必要となります。

加算対象の子が障害等級の1級または2級に該当する場合に必要となります。(厚生労働大臣から診断書が不要である旨の通知を受けている方を除く)

③医師または歯科医師の診断書

原本の提出が必要となります。

加算対象の子が障害等級の1級または2級に該当し、その病気やけがが「呼吸器系結核・肺化のう症・けい肺(これに類似するじん肺症を含む)・その他認定または審査に際し必要と認められたもの」による場合に必要となります。

④レントゲンフィルム

原本の提出が必要となります。

平成26年11月以前の期間について、子の加算を受け取り希望する方で、当該期間に配偶者が児童扶養手当を受けている場合に必要となります。

⑤児童扶養手当証

コピーで可

届書の受給権者欄にマイナンバーを記入した場合に必要となります。

⑥マイナンバーカード等のマイナンバーが確認できる書類

コピーで可

届書の受給権者欄にマイナンバーを記入した場合で、マイナンバーカードがない、またはマイナンバーカードの表面をコピーしない場合に必要となります。

⑦運転免許証等の本人確認書類

コピーで可

加算対象の子が全日制高校の学生である場合に必要となります。

⑧学生証

コピーで可

加算対象の子が義務教育終了後全日制高校の学生でなく、届書の子供欄にマイナンバーを記入していない場合に必要となります。

⑨所得証明書

原本の提出が必要となります。

本人に代わり代理人が申請する場合に必要となります。

⑩委任状と代理人の本人確認書類

原本の提出が必要となります。

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課

郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

申請者から委任を受けた代理人

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

当手続においては、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の「配偶者」の欄の記載は不要です。

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 国保年金係【年金】

電話番号: 0799-24-7637

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧