介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請(新規・更新)
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の新規(更新)指定申請ができます。
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
要支援認定者を対象とする訪問型・通所型介護サービスを提供する事業者
手続きの期限について
新規・更新指定の1か月前
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
介護保険サービス事業の事業者
利用する様式
持ち物
①付表
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
③介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
④兵庫県発行の介護指定通知書の写し
⑤サービス提供責任者一覧(訪問介護:サービス提供責任者が3名以上の場合)
⑥登記事項証明書(原本)、または条例等
⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⑧サービス提供責任者の経歴(訪問介護)
⑨事業所の平面図
⑩設備・備品等一覧表(通所介護)
⑪運営規定
⑫利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑬サービス提供実施単位一覧表(通所介護)
⑭契約書
⑮利用者契約書のひな型、重要事項説明書
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
手数料
新規申請:14,000円、更新申請:7,000円
問い合わせ先
健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係
電話番号: 0799-26-0600
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市