軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請

特殊寝台等の特定の福祉用具貸与は、原則要介護2以上の方を対象としています。要介護1および要支援1・2の軽度者(以下「軽度者」という。)の方で例外的に貸与が必要な場合は、利用者の居宅介護支援計画を作成している事業所(担当ケアマネージャー)から市へ確認申請書を提出して下さい。

最終更新日:2023年07月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

介護保険サービス事業の事業者

詳細な要件について

軽度者に対して、例外的に福祉用具の貸与の給付が必要であると判断した居宅介護支援事業所

手続きの期限について

福祉用具貸与サービス利用開始前

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①医学的所見(医師作成) ②居宅介護(予防)サービス計画書第1表、2表、4表(サービス担当者会議の要点)

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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