陳情・要望

各種団体等が市に対して行う陳情・要望を承ります。

最終更新日:2023年09月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

団体

詳細な要件について

希望する者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  要望書  写真や図面など要望書の詳細を説明する資料

問い合わせ先

企画情報部 企画課 政策調整係

電話番号: 0799-24-7614

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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