公共下水道一時使用申請
洲本市下水道条例第33条第3項の規定により、土木、建築等の工事のため公共下水道を一時的に使用する場合に申請するものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
洲本市下水道条例第33条第3号の規定により、土木、建築等の工事のため公共下水道を一時使用する業者
手続きの期限について
使用前
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 業務係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市