母子家庭等医療費受給者証交付申請

満18歳に達した年度末までの児童または20歳未満の高等学校在学中の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)と子または父母のない児童が、健康保険による診療を受けたときの医療費の一部を助成します。所得制限等の詳細についてはお問い合わせください。

最終更新日:2024年01月11日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

ひとり親

詳細な要件について

一般:母等の所得が児童扶養手当の全部が支給となる額     未満であること(低所得者を除く) 低所得:世帯全員が市町村民税非課税で年金収入と年金所得以外の所得の合計額80万円以下であること

手続きの期限について

ひとり親該当後、できるだけ早く。(申請日より資格が発生するため)。転入日より資格が発生。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・母子家庭等受給者現況に関する申告書 ・健康保険証(対象者全員分) ・母子等であることが分かる書類(戸籍謄本、民生委員の証明、遺族年金証書など) ・転入者(保護者等)については、「所得課税証明書」

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 医療係

電話番号: 0799-24-7608

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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