介護予防・日常生活支援総合事業休止・廃止・再開届出
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の休止・廃止・再開届出ができます。
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
要支援認定者を対象とする訪問型・通所型介護サービスを提供する事業者
手続きの期限について
休止・廃止・再開の1か月前
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
介護保険サービス事業の事業者
利用する様式
持ち物
再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。
①付表
再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。
③介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
再開の場合にのみ必要となります。休止・廃止の場合は、添付書類は不要です。
④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
問い合わせ先
健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係
電話番号: 0799-26-0600
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市