指定管理者指定申請

洲本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により、指定管理者の指定を申請するものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

法人その他の団体

詳細な要件について

地方自治法第244条の2第3項に規定する法人その他の団体

手続きの期限について

各公の施設の指定管理者募集要項で定める期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・申請資格を有していることを証する書類 ・管理を行う公の施設の事業計画書 ・管理に係る収支計画書 ・当該団体の経営状況を説明する書類 ・その他市長が別に定める書類

問い合わせ先

各公の施設所管課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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