豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
消防法により、非常警報器具の設置が義務付けられている事業所は、特定防火対象物(飲食店・物品販売店・病院・福祉施設等)は1年に1回、非特定防火対象物(工場・倉庫・事務所等)は3年に1回点検結果を消防に報告する必要があります。 この申請は、非常警報器具のみの点検報告申請となります。事業所に設置してある非常警報器具を準備していただき、この申請フォームの説明文を確認しながら入力するだけで、自主で非常警報器具の点検を実施し、消防へ報告することが可能です。 注意 以下の建物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。 自主点検で消防へ報告することができませんので、ご注意ください。 ①延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物 ②地下または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の者が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの防火対象物
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豊田市農地集積支援事業補助金の交付申請が対象です。 交付要綱及び様式についてはこちらからご確認ください。
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豊田市では、障がい者の就労に対する意識の向上や、就労に必要なスキルの把握に生かしていただくため、市役所及び交流館等の業務に携わる職場体験を実施します。 参加の検討にあたっては、別紙「職場体験実施概要」及び「職場体験受入先一覧」を御確認ください。なお、受入先の状況によっては、希望する受入先に配属されない場合がありますので、御了承ください。
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消防法により、特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特小自火報」という。)の設置が義務付けられている事業所は、特定防火対象物(飲食店・物品販売店・病院・福祉施設等)は1年に1回、非特定防火対象物(工場・倉庫・事務所等)は3年に1回点検結果を消防に報告する必要があります。 この申請は、特小自火報のみの点検報告申請となります。自主点検ができるものは、受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限ります(不明な場合は、メーカーへお問い合わせください)。 事業所に設置してある特小自火報を確認しながら、この申請フォームを入力するだけで、自主で特小自火報の点検を実施し、消防へ報告することが可能です(添付資料無し)。 注意 以下の建物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。自主点検で消防へ報告することができませんので、ご注意ください。 ①延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物 ②地下または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の者が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの防火対象物
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国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、あるいは高齢受給者証を再発行するための手続です。 申請内容確認後、住民登録のあるご住所に送付いたします。申請内容の確認には最大で3営業日ほどお時間をいただきます。 ※マイナ保険証を持っている方は、マイナ保険証で医療機関等を受診できます。マイナ保険証をお使いください。マイナ保険証を持っていない方で、保険証を紛失された方は、「資格確認書」の再交付申請をおこなってください。 《注意》 ・住民票上別世帯の人は電子申請できません。 ・75歳以上の方の分は国民健康保険加入者ではありませんので電子申請できません。 豊田市役所 福祉医療課(電話:0565-34-6959 FAX:0565-34-6732)へお問い合わせください。 http://www.city.toyota.aichi.jp/faq/kurashi/koukikourei/1009090/1006974.html
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こちらは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条の規定による、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第二十七(第二十条第一項関係)) ・委任状(委任される場合) ・施行規則第20条の表に規定する図書 ・適合証※ ・設計住宅性能評価書※ ・BELS評価書の写し※ ・当該建築物の部分が現に存することになった日を証する図書(令和4年改正基準省令附則第3項又は4項の規定を適用する場合) ※はそれぞれ交付を受けた場合にのみ提出 手数料納付は申請後に納付書を郵送いたします。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条の規定による、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第二十九(第二十六条関係)) ・委任状(委任される場合) ・施行規則第20条第1項に規定する図書のうち変更に係るもの ・適合証※ ・設計住宅性能評価書※ ・BELS評価書の写し※ ・当該建築物の部分が現に存することになった日を証する図書(令和4年改正基準省令附則第3項又は4項の規定を適用する場合) ※はそれぞれ交付を受け、かつ変更がある場合にのみ提出 手数料納付は申請後に納付書を郵送いたします。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは、第5期豊田市脱炭素スクールの申し込みフォームです。 【申し込み期限:10月31日(金)】 お申込みいただきました企業様には、11月に改めて第1回の案内メールをお送りさせていただきます。 対象企業:豊田市内に事業所のある企業(業種不問) 定員:定員30社(先着順) ※第1回の特別講演会のみ参加も可能です。(現地・オンライン) 費用:無料 場所:豊田商工会議所 講義:全8回実施(各回2時間程度想定) 実施期間:令和7年11月から令和8年7月まで(予定) 第1回 11/20(木)、第2回 12/12(金)、第3回 1/16(金)、第4回 2/27(金)、第5回~8回 4月~7月に開催予定 [お問い合わせ先]豊田市 環境政策課 0565-34-6650
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こちらは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出申請フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(様式第6(要綱第10条関係)) ・委任状(委任される場合) ・施行規則第20条第1項に規定する申請書の副本 ・施行規則第27条に規定する通知書 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による、建築物エネルギー消費性能向上計画の取下げ申請フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・取下げ届(様式第3(要綱第5条及び第9条関係)) ・委任状(委任される場合) 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定による、向上計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・軽微変更該当証明申請書(様式第2(要綱第4条関係)) ・委任状(委任される場合) ・施行規則第20条に規定する図書(軽微な変更に係る部分に限る。) 手数料納付は申請後に納付書を郵送いたします。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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消防法により、誘導標識の設置が義務付けられている事業所は、特定防火対象物(飲食店・物品販売店・病院・福祉施設等)は1年に1回、非特定防火対象物(工場・倉庫・事務所等)は3年に1回点検結果を消防に報告する必要があります。 この申請は、誘導標識のみの点検報告申請となります。事業所に設置してある誘導標識を確認していただき、この申請フォームの説明文を確認しながら入力するだけで、自主で誘導標識の点検を実施し、消防へ報告することが可能です。 注意 以下の建物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。 自主点検で消防へ報告することができませんので、ご注意ください。 ①延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物 ②地下または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の者が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの防火対象物
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こちらでは下記書類の提出を受け付けています。 【書類名】 ・【様式1】消耗品費の実績報告書(令和7年度集団転作取組方針策定及び取組推進業務) ・【様式2】人件費の実績報告書(令和7年度集団転作取組方針策定及び取組推進業務) ※令和8年度集団転作地図については、営農センターまでご提出ください。 【問い合わせ先】 ・農業振興課 営農担当 TEL:0565-34-6785 Mail:nougyou@city.toyota.aichi.jp
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こちらは都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軽微変更該当証明の申請フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・軽微変更該当証明申請書(省令第46条の2に基づくもの)(様式第26号) ・委任状(委任される場合) 手数料納付は申請後に納付書を郵送いたします。 豊田市では電子申請日を工事着手が可能な日付になります。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは都市の低炭素化の促進に関する法律 第55条第1項に基づく軽微な変更の届出フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・変更届(様式第6号) ・委任状(委任される場合) ・設計内容説明書(記載内容の変更が生じる場合に限る) ・各種図面、計算書等(変更に係るもの) ・住宅型式適合認定書の写し(変更に係るもの) ・型式住宅部分等製造者認定書の写し(変更に係るもの) ・軽微変更該当証明申請書(省令第46条の2に基づくもの)(様式第26号) 豊田市では電子申請日を工事着手が可能な日付になります。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による、低炭素建築物新築等計画認定に基づく工事を取りやめる旨の申出書の提出用フォームです。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(要領様式第18号) ・委任状(委任される場合) ・副本 ・認定通知書 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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現在豊田市に本籍がある方が独身証明書を申請する際に使用します。 独身証明書とは、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するもので、主な提出先は結婚相談所です。 【申請できる方】 ・本人のみ 【必要なもの】 ・マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの) ・マイナンバーカードの電子証明書の読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダ ・クレジットカードなどキャッシュレス決済ができるもの 【対応するキャッシュレス決済手段】 ・クレジットカード決済(Visa,Mastercard,JCB,AMEX,DINERS) ・PayPay,Pay-easy 【手数料】 ・1通150円 ・証明書の郵送料(申請画面で普通郵便・速達・書留等が選択できます) ・申請を受理した後、メールにて手数料の金額をお知らせしますので、キャッシュレス決済にてお支払いください。 ・納付期限は受理した日から2週間とします。 例:2月1日に受理通知メールが届いた場合、2月15日が納付期限 ・納付確認後、証明書を送付します。
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こちらは都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による、低炭素建築物新築等計画に関する認定申請の取下げ届の提出用フォームです。 認定通知を受ける前に申請を取下げるときに提出してください。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・取下げ届(要領様式第17号) ・委任状(委任される場合) 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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こちらは都市の低炭素化の促進に関する法律 第55条第1項の規定に基づく、低炭素建築物新築等計画変更認定の申請フォームです。 ※豊田市に技術的審査を申請する場合は事前に建築相談課へご連絡ください。 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・変更認定申請書(様式第七(第四十五条関係)) ・委任状(委任される場合) ・適合証(変更の技術的審査済みの場合) ・設計内容説明書(記載内容の変更が生じる場合に限る) ・各種図面、計算書等(変更に係るもの) ・住宅型式適合認定書の写し(変更に係るもの) ・型式住宅部分等製造者認定書の写し(変更に係るもの) 手数料納付は申請後に納付書を郵送いたします。 豊田市では電子申請日を工事着手が可能な日付になります。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 詳細については 建築相談課HP をご確認ください。
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