オンライン申請に対応する手続き一覧(35/48ページ)

豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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【請求書】令和6年度 豊田市中小企業経営力高度化事業補助金

こちらは、 請求書の提出フォーム となります。 請求書の様式等は下記の制度詳細からご確認ください。 制度詳細URLはこちら

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公園施設設置許可変更申請書

既に許可を受けている申請の内容に変更がある場合に必要な手続き。 (例:設置物の追加、一部撤去等)

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介護保険特別給付 おむつ購入利用券(当月分)の申込み

当月分のおむつ購入利用券の申込みができます。 (※先月、来月分は申込不可) 入所施設等から複数人の申込みをする場合は、以下エクセルをダウンロードしてください。 対象者(おむつ購入利用券使用者 ●郵送による受取り  申込みをされた 翌営業日以降 に発送します。  (例)〇月1日(金)電子による申込み     〇月4日(月)以降 発送 ●窓口での受取り  申込みをされた 翌営業日午後以降 に受取り可能となります。  (例)〇月1日(金)電子による申込み     〇月4日(月)午後以降 窓口受取り可 ◎電子で申込みされた場合は、 電話の連絡は必要ありません。

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消防通知

建築基準法第93条第4項の規程による通知書について、情報を集約した一覧表「電子申請による消防通知」で月末に1か月分の通知をし、こちらのフォームに添付してください。

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建築確認にかかる消防同意(許可、仮使用含む)

豊田市の「建築確認にかかる消防同意」のオンライン申請ページです。 消防法第7条及び建築基準法第93条に基づく消防長への同意を電子申請で受け付けます。 ※開庁時間(12/29~1/3を除いた平日8時30分~17時15分)外での届出は翌開庁日以降の対応となります。

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特定建設作業実施届出書

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、事前に届け出る必要のある特定建設作業実施届出書が提出できます。 制度詳細URLはこちら  必要事項を入力して、別紙・工程表・地図を添付してください。別紙と工程表は、市の様式を使用してください。 様式等URLはこちら

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都市公園占用許可変更申請

既に許可を受けている申請の内容に変更がある場合に必要な手続き。 (例:占用物の追加、一部撤去等)

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公園施設設置許可申請(継続)

【内容に変更が無く、設置を続ける場合】 ・公園施設設置許可申請書(継続) ・現況写真 ————-以下の場合は、別の申請になります。————- 【内容に変更が有り、設置を続ける場合】 (例:設置の追加、一部撤去) ・公園施設設置許可変更申請書 ・位置図 ・構造図 ・現況写真 【全て撤去する場合】 ・廃止届 ・廃止前写真、廃止後写真

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公園施設設置許可申請(新規)

手続きに関する詳しい情報は、豊田市公園緑地つかう課の ホームページ をご確認ください。

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都市公園占用許可申請(継続)

【内容に変更が無く、占用を続ける場合】 ・都市公園占用許可申請書(継続) ・現況写真 ————-以下の場合は、別の申請になります。————- 【内容に変更が有り、占用を続ける場合】 (例:占用物の追加、一部撤去) ・都市公園占用許可変更申請書 ・位置図 ・構造図 ・現況写真 【全て撤去する場合】 ・廃止届 ・廃止前写真、廃止後写真

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【化学物質】電子情報処理組織使用届出

■届出概要 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)第5条第2項の規定による、第一種特定化学物質の排出量及び移動量の届出を電子で行うために必要なユーザID及びパスワードを発行する為の届出です。 ■根拠法令 化管法施行規則第12条第1項 ■留意事項 他の都道府県等でユーザーIDを取得済みの場合は、PRTR届出システムで事業所の追加ができるため、提出は不要です。 ユーザーID等の発行まで時間を要するため、余裕をもった手続きをお願いします。

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電気設備等の設置届出(変電設備・発電設備等)

【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、豊田市のホームページからダウンロードしてください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1006381/1002531.html

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火を使用する設備等の設置届出(炉・厨房設備等)

【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、豊田市のホームページからダウンロードしてください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1006381/1002531.html

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【花園】土地区画整理事業施行地区内建築行為許可申請書(76条申請)

[土地区画整理事業の区域内では、土地区画整理法第76条により、換地処分の公告があるまでは、建築行為が制限されます。以下の行為を行うときは、あらかじめ、豊田市長の許可が必要です。 【対象となる建築行為】 ●土地の形質の変更  例:切土、盛り土など ●建築物その他の工作物の新築、改築又は増築  例:住宅、店舗、物置、車庫、フェンス、塀、外構工事、舗装、くい打ち、基礎など ●移動の容易でない物件の設置、又はたい積  例:記念碑など ※以下に添付されている許可申請書記載要領をよく確認して申請してください。誓約書、委任状、土地利用承諾書は必要となる場合がありますので、忘れずにダウンロードし、各自で任意のフォルダ等へ保存をしてください。 (url) https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/kukakuseibi/1005222.html お問い合わせ先情報 問い合わせ先名 ①土橋区画整理j事務所②花園区画整理事務所         問い合わせ先電話番号 ①0565-71-5211 ②0565-51-2888

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使用しなくなった妊婦・産婦・乳児健康診査受診票の連絡

使用予定のなくなった妊婦・産婦・乳児健康診査受診票について教えてください。 「アカウント登録せずにメールで申請」可能です。 妊娠継続できなくなった方が対象です。 豊田市外へ転出される方は、転入先の市町村で受診票の交換が必要ですので、この手続は不要です。

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認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出(法第14条 取りやめ)

こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条に基づく認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築の取りやめ ・認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の維持保全の取りやめ この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第16号) ・委任状(委任される場合) ・当初の認定通知書の写し 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。

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長期優良住宅建築等計画地位の承継(法第10条 承認申請)

こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条に基づく長期優良住宅建築等計画地位の承継の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・所有者が変更した場合(個人から個人、個人から分譲事業者、分譲事業者から分譲事業者) この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・承認申請書(様式第7号) ・委任状(委任される場合) ・所有者の変更がわかる資料(売買契約書、登記簿等) 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。

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長期優良住宅建築等計画変更認定申請(法第9条 譲受人の決定)

こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条に基づく長期優良住宅建築等計画変更認定申請の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・譲受人が決定した場合(分譲事業者から個人への変更) ※分譲事業者から分譲事業者へ所有者が変更する場合は法律第10条に基づく地位の承継を行ってください この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・変更認定申請書(様式第5号) ・委任状(委任される場合) ・維持保全計画書 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。

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長期優良住宅建築等計画変更届(法第8条 軽微な変更)

こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条に基づく長期優良住宅建築等計画変更届の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・申請者を追加または複数から一部削減の変更 ※代表名のみの変更については豊田市へ書類の提出は不要です ・地番の確定等による認定に係る住宅の位置の変更 ・譲受人の決定の予定時期、着工予定時期又は工事完了予定時期が6か月以内の変更 ・誤記による修正変更 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・変更届(様式第19号) ・委任状(委任される場合) ・当初申請図書の内、変更する図書 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。

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工事整備対象設備等着工届出書

消防法第17条の14に基づく工事整備対象設備等着工届出書を電子申請で受け付けます。 【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、豊田市のホームページからダウンロードしてください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1006381/1006386.html

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