オンライン申請に対応する手続き一覧(36/43ページ)

豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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豊田市心身障がい者扶助料支給申請(新規)

豊田市にお住まいで障がい者手帳の交付を受けた方に扶助料を支給します。 申請には障がい者本人のマイナンバー(個人番号)と振込先口座番号がわかる通帳が必要です。 (障がい者本人名義の口座以外には振込できません) 手当の詳細はこちらを御参照ください。 http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/fukushi/shougaisha/1030038/1003228.html ※こちらは新規申請用です。変更や喪失は別の申請画面から御申請ください。 ※現住所が住民票の住所と異なる場合には受付できません。

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豊田市総合野外センター 減免申請関係書類 提出フォーム

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家庭教育講座の実施報告

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木造住宅無料耐震診断申込

※令和8年度の申請を受け付けています。耐震診断実施については国の予算成立後に開始しますのでご了承ください。 対象木造住宅(次のすべてを満たすもの)は無料で耐震診断を受けることができます。 対象要件 ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・階数が2以下のもの ・一般的な木造(在来軸組構法・伝統構法)のもの ※ツーバイフォーなどは対象外 ・木造以外の部分がないもの ※鉄骨造やコンクリート造の部分があると対象外 ・住宅、長屋、共同住宅、併用住宅のもの ・平成26年度から現在までに無料耐震診断を受けていないもの 耐震診断の流れ、木造住宅の耐震化支援等こちらからご確認ください

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一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(臨時回収)

一般廃棄物処理業の変更届になります。 変更届は変更から10日以内に手続きを行う必要があります。 家庭から引っ越し等で臨時に排出される廃棄物を回収する場合は、事業計画に臨時回収を行う旨の記載が必要です。記載のない事業者が臨時回収を行う場合変更届出が必要です。 ・一般廃棄物許可申請事項変更届 ・(別紙1)具体的な計画 ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。

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一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(事務所・駐車場・洗車場)

一般廃棄物処理業の変更届になります。 変更届は変更から10日以内に手続きを行う必要があります。 事務所の所在地、駐車場、洗車場が変更になった場合は届出が必要です。 ・一般廃棄物許可申請事項変更届 ・(別紙4)位置図 ・法人の場合で本社所在地が変更となった場合は、履歴事項全部証明書 ・事務所、駐車場、洗車場が他者の所有である場合は、借用書などの使用権限を証する契約書などの写し ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。

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一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(役員・株主の変更)

一般廃棄物処理業の変更届になります。 変更届は変更から10日以内に手続きを行う必要があります。 役員・株主・使用人等が変更になった場合は届出が必要です。 ・一般廃棄物許可申請事項変更届 ・誓約書(欠格事項・暴力団排除) ・法人の場合、履歴事項全部証明書 ・新たに役員等が追加された場合はその人物の住民票(本籍又は国籍・地域の記載があるもの) ・新たに追加された出資者が法人の場合はその法人の履歴事項全部証明書 ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。

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犬の海外渡航届

豊田市で登録をのある犬が、長期海外へ渡航する際に届出を行うためのフォームです。

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犬の所在確認・帰国届

豊田市で登録を受けた犬が海外渡航届を提出して長期渡航したのちに、豊田市に帰国した際に届出するためのフォームです。

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(様式第4号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管状況及び処分状況、保管場所の変更、承継等の際に届出が必要です。 保管している全てのPCB廃棄物の処分が終了した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内に届出が必要です。なお、「処分が終了した日」とは、PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日をいいます。 マニフェストの添付は不要です。次年度に保管及び処分状況等届出書も提出してください。 電子申請の場合は、副本はありません。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1004176.html

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振動の防止の方法変更届出書(県条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく振動発生施設の振動の防止の方法を変更し、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴う場合に必要となる届出です。 制度詳細URLはこちら

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(様式第2号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管状況及び処分状況、保管場所の変更、承継等の際に届出が必要です。 高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則として禁止されていますが、高濃度PCB廃棄物の種類に応じ、それぞれ法で認められた区域内における保管場所の変更をした場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。 ※豊田市内の高濃度PCB廃棄物を市外に運搬する場合は事前にご相談ください(処分のための搬出は不要です)。 低濃度PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。 電子申請の場合は、副本はありません。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1004176.html

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騒音の防止の方法変更届出書(県条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音発生施設の騒音の防止の方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合に必要となる届出です。 制度詳細URLはこちら

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振動の防止の方法変更届出書(振動規制法)

振動規制法に基づく特定施設の振動の防止の方法を変更し、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴う場合に必要となる届出です。 制度詳細URLはこちら

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騒音の防止の方法変更届出書(騒音規制法)

騒音規制法に基づく特定施設の騒音の防止の方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合に必要となる届出です。 制度詳細URLはこちら

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(様式第1号)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管状況及び処分状況、保管場所の変更、承継等の際に届出が必要です。 毎年4月1日から6月30日までに前年度のPCB廃棄物の保管状況及び処分状況の届出が必要です。新たに前年度からの高濃度PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合には、6月30日を過ぎても、速やかに届け出てください。 電子申請の場合は、資料を3部作成する必要はありません。副本は後日メールにて返信します。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1004176.html 前年度の届出状況についてはこちらから https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/jigyogomi/1002066/1002172.html

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承継届出書(県条例騒音・振動関係)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく承継届出書(騒音・振動関係)が提出できます。 制度詳細URLはこちら

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豊田市ものづくりサポーター申込

豊田市ものづくりサポーターに登録を希望する方は申込の手続きをしてください。

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【実績報告】買い物困難者支援事業費補助金

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【変更承認申請】買い物困難者支援事業費補助金

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