オンライン申請に対応する手続き一覧(37/43ページ)

豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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【事業承認申請】買い物困難者支援事業費補助金

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【交付申請】買い物困難者支援事業費補助金

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【3か年計画提出】買い物困難者支援事業費補助金

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情報公開の請求

■手続について■ 本手続は、本市の実施機関が保有する公文書の開示請求を電子申請にて行うものです(個人情報の開示請求は本手続では行うことができません。)。 また、本手続により、請求時に発生する請求手数料をオンライン決済にてお支払いいただくことも可能です。 請求手数料 開示請求をする時にかかる手数料で、請求1件につき200円となります。請求文書の対象課が複数の場合は、対象課ごとに200円がかかります。開示請求と請求手数料のお支払いの両方が確認でき次第、開示の手続を開始します。 ■制度について■ 本市HPに制度の詳細を掲載していますので御確認ください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/joho/kokaihogo/1009184/1005117.html

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会計年度任用職員登録志願書

豊田市では、会計年度任用職員として勤務いただける方の登録を随時募集しています。 ※会計年度任用職員とは…期間の定めがある職員(正規職員ではありません) 豊田市の会計年度任用職員は、登録いただいた方の中から選考の上、仕事をご紹介しています(登録したすべての方に仕事をご紹介できるわけではありません。)。 また、任用期間を定めた期限付きの任用となりますので、任期満了となった時点で解職されることをご承知おきください。 なお、ご連絡いただければ登録は削除します。

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家庭教育講座の申請

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大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書

大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書 床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事を行った場合、「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則」に基づき、工事が完了し、当該工事に係る産業廃棄物の最終処分が終了したことを確認した日から30日以内に状況等報告書の提出が必要です。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1021750/1004303.html

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ダイオキシン類測定結果報告書(ダイオキシン類対策特別措置法)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類測定結果報告書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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特定施設使用廃止届出書(ダイオキシン類対策特別措置法)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設使用廃止届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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承継届出書(ダイオキシン類対策特別措置法)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく承継届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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氏名等変更届出書(ダイオキシン類対策特別措置法)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく氏名等変更届出書が提出できます。 [大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら] https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/kankyouhozen/1009518.html

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特定施設設置(使用、変更)届出書(ダイオキシン類対策特別措置法)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設設置(使用、変更)届出書が提出できます。 [大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら]

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承継届出書(県条例大気関係)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく承継届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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【出前講座】よくわかる後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度をわかりやすく解説します。 制度詳細URLはこちら

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【1】市外産業廃棄物搬入変更届出書

■市外産業廃棄物搬入【変更】届出とは 既に提出している市外産業廃棄物搬入届出書の届出事項について変更があった場合は、変更しようとする日の15日前までに届出が必要です。 〇変更届出の対象となるもの ・廃棄物の種類の増加、変更 ・届出数量の2倍を超える変更 ・排出事業場の追加 ・排出工程の変更 〇変更届出の対象外となるもの ・年度を超えない期間の変更 ・廃棄物の種類、数量の減少 ・届出者の名称、所在地の変更 ■届出の申請方法 (1)様式をWord又はPDFで作成する 添付するWordの様式は以下のURLからダウンロードしてください。 様式名:市外産業廃棄物搬入変更届出書(様式第6号) https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1021750/1004322.html (2)あいち豊田電子申請システムに作成した様式を添付する 下の申請フォームから申請する前に(1)の様式を作成しておいてください。 ■控の返却時期 ※返却まで2~3営業日かかります。

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特別管理産業廃棄物発生事業場廃止届出書

特別管理産業廃棄物発生事業場廃止届出書 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、設置届出書を提出している排出事業者は特別管理産業廃棄物の発生事業場を廃止した場合、廃止届出書を市長に提出しなければなりません。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1021750/1021752.html

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大気指定工場等承継届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく大気指定工場等承継届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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大気指定工場等使用廃止届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく大気指定工場等使用廃止届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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大気指定工場等氏名等変更届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく大気指定工場等氏名等変更届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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大気指定工場等設置(使用・変更)届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく大気指定工場等設置(使用・変更)届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら

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