豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
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お子様の成長をお伺いしたいため、アンケートにご回答ください。 ※アカウントの作成をしなくても回答は可能です。
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第11条の通知を電子で行うものです。 この手続き(建設リサイクル法通知)は、 国の機関又は地方公共団体 が行う 通知 です。届出については別に手続きを用意しています。 添付が必要な電子データは、以下3点です。 1.通知書(参考様式) 2.再生資源利用計画書(様式1) 3.再生資源利用促進計画書(様式2) ※様式1・様式2については、 国土交通省のホームページ に様式があります。 ※以下の団体は、国の機関又は地方公共団体に含まれます。 ・日本下水道事業団 ・独立行政法人水資源機構 ・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ・地方住宅供給公社 ・地方道路公社 ・独立行政法人都市再生機構 ・国立大学法人 ・独立行政法人国立高等専門学校機構 ・独立行政法人国立病院機構 ・特別地方公共団体(組合、財産区、地方開発事業団など)
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印鑑登録証明書を申請する際に使用します。 印鑑登録証明書を申請するには、豊田市で印鑑登録が必要です。 【申請できる方】 ・本人のみ(現在の住所が豊田市で、印鑑登録をしている方) ※豊田市で印鑑登録をしていない場合は、窓口で印鑑登録の手続きが必要です。 【必要なもの】 ・マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されたもの) ・マイナンバーカードの電子証明書の読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダ ・クレジットカードなどキャッシュレス決済ができるもの 【対応するキャッシュレス決済手段】 ・クレジットカード決済(Visa,Mastercard,JCB,AMEX,DINERS) ・PayPay,Pay-easy 【手数料】 ・1通150円 ・証明書の郵送料(申請画面で普通郵便・速達・書留等が選択できます) ・申請を受理した後、メールにて手数料の金額をお知らせしますので、キャッシュレス決済にてお支払いください。 ・納付期限は受理した日から2週間とします。 例:2月1日に受理通知メールが届いた場合、2月15日が納付期限 ・納付確認後、証明書を送付します。
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こちらは豊田市住宅敷地規模に関する指導要綱(過少宅地要綱)に基づく「住宅等敷地規模変更届・取りやめ届」の届出用フォームです。 本システムでの届出について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。1申請に1物件とし申請後ご自身にて印刷をお願いします。
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こちらは建築基準法第15条による都市計画区域外における建築工事届の提出用フォームです。 提出には、「 建築物工事届(第40号様式) 」を添付してください。 提出対象は、床面積の合計が10m2を超える場合となります。 本システムでの届出について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は1申請に1物件とし申請後ご自身にて印刷をお願いします。 第40号様式は、 建築相談課HP からダウンロードできます。
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こちらは建築基準法第15条による建築物除却届の提出用フォームです。 提出には、「 建築物除却届(第41号様式) 」を添付してください。 提出対象は、床面積の合計が10m2を超える場合となります。 本システムでの届出について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は1申請に1物件とし申請後ご自身にて印刷をお願いします。 第41号様式は、 建築相談課HP からダウンロードできます。
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建設リサイクル法の届出後に工事内容の変更や、工事が取止めとなった場合の届出書の入力フォームです。 これらの届出は、工事に着手する日までに提出ください。工事着手後の届出はできません。 また、変更届について、変更内容が発注者自体の変更や工事場所の変更、工事契約解除による元請業者の変更など契約内容にかかわることで、工事の前提条件が変わった場合は、工事の取止め、新規案件の届出となります。
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豊田市役所 建設工事 提出書類申請 工事関係委託 提出書類申請 契約課発注依頼案件追加提出資料 ※豊田市役所 契約課への届出システムとなります。
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避難行動要支援者名簿制度の解説や、避難行動要支援者名簿を活用した、地域の支援体制作りについて考えます。
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申請対象者 豊田市の一般廃棄物処理業の許可を有する業者の処理施設利用変更許可の申請画面です。以下の方のみ申請できます。それ以外の方は申請できません。 - 豊田市の一般廃棄物処理業の許可を有する業者 注意事項 通常、事務に 1週間 ほどかかります 計量カードを紛失した場合は計量カードの実費相当額を徴収させていただきます。その際、 実費相当額入金後 の再発行となるため、早めに手続きをお願いします。 申請に必要な書類
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特別管理産業廃棄物発生事業場変更届出書 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、設置届出書を提出している排出事業者は届出内容に変更が生じた場合、変更届出書を市長に提出しなければなりません。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1021750/1021752.html
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特別管理産業廃棄物発生事業場設置届出書 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置した排出事業者は、設置届出書を市長に提出しなければなりません。 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1021750/1021752.html
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借金を抱えていて家計のやりくりが苦しい、うまく仕事探しができない等の理由により経済的困窮している世帯に対し、生活改善のための支援を行う「生活困窮者自立支援事業」について、制度や支援の内容を、事例を交えながら解説します。
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こちらは、ゼロカーボン社会を実現するための市民運動「とよた・ゼロカーボンアクション」に賛同いただくための申込みフォームです。 ・「とよた・ゼロカーボンアクション」は「家庭で脱炭素」「移動で脱炭素」「3Rで脱炭素」を推進し、脱炭素社会の実現を目指す取組を推進しています。 ・賛同に際して、参加費等は不要です。
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防災管理点検結果報告書はこちらから申請してください。 制度について詳しくはこちらを御確認下さい。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1002442/1002424.html
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お子様の出生体重が2,500g未満の場合は、速やかに届出をお願いいたします。 この届出を提出されたご家庭には、豊田市から連絡(固定電話、携帯電話、手紙等)させていただくことがあります。
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届出対象:下記1又は2に該当する場合。 1 地上4階建て以上の建築物を建築する事業 2 高さ12メートル以上の工作物を設置する事業 提出期限: 着工前までに提出 根拠:豊田市の環境を守り育てる条例 第35条第2項
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