豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
■手続概要 再生活用業者は、毎年6月30日までに、前年度の1年間における実績に関し、廃棄物再生活用業実績報告書により市長に報告する必要があります。 ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から3月以内に報告する必要があります。 ■法令根拠 豊田市廃棄物再生利用個別指定規則第15条 ■受付窓口 環境部 廃棄物対策課 ■必要書類 廃棄物再生活用業実績報告書(様式第8号(第15条関係)) ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。 ■受付期間 毎年6月30日までに、前年度の1年間の実績を報告。 ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から3月以内に報告。
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
こちらでは、市立こども園で会計年度任用職員として勤務いただける方の登録手続や、勤務についての相談等の来庁予約を受け付けます。 来庁予約をいただくと、スムーズに窓口案内をすることができます。 ≪来庁時にお持ちいただきたいもの≫ ①顔写真(縦4cm×横3cm程度) ②保育士資格証または幼稚園教諭免許状の写し(お持ちの方のみ) 志願書のご記入は来庁時にご記入いただいても、事前にご記入いただいたものをお持ちいただいてもどちらでも大丈夫です。 来庁時に志願書をご記入いただく場合、学歴や職歴を書いていただく欄がありますので、最終学歴の入学、卒業、入社、退社等の年月が分かるメモ等をお持ちいただけるとスムーズにご記入いただけます。 よろしくお願いいたします。
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
■手続概要 再生輸送業者は、毎年6月30日までに、前年度の1年間における実績に関し、廃棄物再生輸送業実績報告書により市長に報告する必要があります。 ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から3月以内に報告する必要があります。 ■法令根拠 豊田市廃棄物再生利用個別指定規則第15条 ■受付窓口 環境部 廃棄物対策課 ■必要書類 廃棄物再生輸送業実績報告書(様式第7号) ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。 ■受付期間 毎年6月30日までに、前年度の1年間の実績を報告。 ただし、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から3月以内に報告。
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
■手続き概要 収集運搬に使用する車両を変更(増車・廃車)した場合に提出する手続です。 ■法令根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項(第14条の5第3項)において準用する同法第7条の2第3項の規定による届出 ■受付窓口 豊田市役所環境部廃棄物対策課 ■必要書類 新たに使用する車両の自動車車検証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を添付) 新たに使用する車両の写真(真正面(車のナンバーを写す)及び真横から撮影したものを添付) 新たに使用する車両が借り受けた車両の場合、賃貸借契約書等の使用権限を有することを明らかにする書面の写し ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。 ■受付期間 車両等を変更した日から10日以内
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
一般廃棄物処理業の変更届になります。 変更届は変更から10日以内に手続きを行う必要があります。 車両等が変更になった場合は届出が必要です。 ・一般廃棄物許可申請事項変更届 ・保有車両写真(追加の場合、追加車両のみ) 追加車両の真正面と側面の写真を添付してください。 ・車検証の写し(追加の場合、追加車両のみ) 電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しのみ ・賃借契約書等の写し(申請者と車両保有者(使用者)が異なる場合) ※添付できるファイル様式はPDF,docx,xlsxのみです。
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法)が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
大気汚染防止法に基づく水銀排出施設設置(使用、変更)届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法) が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
大気汚染防止法に基づく承継届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
県民の生活環境の保全等に関する条例に基づくばい煙発生施設氏名等変更届出書が提出できます。 大気汚染防止法に関する規制の手引きURL(外部リンク記載)はこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
対象者:土壌汚染対策法 第3条第1項ただし書の確認を受けた者 豊田市土壌汚染対策法施行要綱第4条の規定に基づき、土地の利用状況について 毎年4月 に報告するものです。
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
「ゴルフ場に関する環境の保全を推進する協定」に基づく届出です。 【注意】「愛知県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱」に基づく届出は、農業振興課に届出してください。(例 農薬管理責任者設置(変更)報告書、農薬使用計画書、農薬使用状況等報告書、水質測定結果報告書、飲料水の水質測定結果報告書) 【問合せ先】 ・愛知県ゴルフ場農薬適正使用指導要綱指導要綱に関すること:農業振興課 営農担当 TEL:0565-34-6785 Mail:nougyou@city.toyota.aichi.jp
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出ができます。 公害防止管理者・公害防止担当者制度のあらましURLはこちら 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく届出様式URLはこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出ができます。 公害防止管理者・公害防止担当者制度のあらましURLはこちら 「県民の生活環境の保全等に関する条例」関係(公害防止担当者関係)届出様式URLはこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出ができます。 ※選任の届出時には、資格証明書を添付ください。 公害防止管理者・公害防止担当者制度のあらましURLはこちら 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく届出様式URLはこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく揚水設備(変更・廃止・名称等変更・承継)報告書(県条例揚水)が提出できます。 地下水の揚水設備に関する届出についてURLはこちら 地下水揚水量関係の届出様式URLはこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく水量測定器設置報告書が提出できます。 地下水の揚水設備に関する届出についてURLはこちら 地下水揚水量関係の届出様式URLはこちら 【注意事項】 水量測定器設置報告書には、必ず水量測定器の性能が分かる資料を添付してください。
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
水質汚濁防止法に基づく汚濁負荷量測定手法届出書(水質汚濁防止法)が提出できます。 水質汚濁防止法に基づく届出様式一覧URLはこちら
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |
■届出概要 特定化学物質等取扱事業者のうち、1事業所において従業員数が21人以上の事業者の方が、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した管理書を作成(変更)し、市長に提出するものです。 ■根拠条例 県民の生活環境の保全等に関する条例 第69条 ■届出期日 ・新規作成 … 作成後、半年以内に提出 ・変更 … 変更後、速やかに提出 ■化学物質適正管理届出等の手引き(愛知県HP) https://www.pref.aichi.jp/site/prtr/jyoureitebiki.html
| 受付開始日時 | - |
|---|---|
| 受付終了日時 | - |