オンライン申請に対応する手続き一覧(40/43ページ)

豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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【取下げ】豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入促進補助金

「豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入促進補助金交付要綱」及び「豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入補助金手続要領」を御確認の上、申請してください。

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【変更承認申請】豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入促進補助金

「豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入促進補助金交付要綱」及び「豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入補助金手続要領」を御確認の上、申請してください。 書類に不備や不足があった場合、システムの仕様上、 該当書類のみの差し替えを行うことができません。 その為、 申請自体をやり直していただくこととなります ので、 申請前に十分ご確認の上、申請ください。 Grafferアカウントを作成 いただくと、過去の申請内容の引用ができるため、修正がスムーズにできます。

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【交付申請・実績報告】豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入促進補助金

「豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入促進補助金交付要綱」及び「豊田市カーボンニュートラル省エネ生産設備導入補助金手続要領」を御確認の上、申請してください。 ※指定申請の受付は令和6年12月で終了しています。 書類に不備や不足があった場合、システムの仕様上、 該当書類のみの差し替えを行うことができません。 その為、 申請自体をやり直していただくこととなります ので、 申請前に十分ご確認の上、申請ください。 Grafferアカウントを作成 いただくと、過去の申請内容の引用ができるため、修正がスムーズにできます。

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【請求書】豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金

【請求書の記入上の注意】 1 豊田市請求書(補助金・委託・工事用)を使用してください。 2 太枠内「○○課扱」には、豊田市の担当課名(産業振興)を記載してください。 3 太枠外「連絡先」「担当者」には、貴社担当者の氏名及び連絡先を記載してください。

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【取下げ】豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金

「豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金交付要綱」及び「豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金手続要領」を御確認の上、申請してください。

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【変更承認申請】豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金

「豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金交付要綱」及び「豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金手続要領」を御確認の上、申請してください。 書類に不備や不足があった場合、システムの仕様上、 該当書類のみの差し替えを行うことができません。 その為、 申請自体をやり直していただくこととなります ので、 申請前に十分ご確認の上、申請ください。 Grafferアカウントを作成 いただくと、過去の申請内容の引用ができるため、修正がスムーズにできます。

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【交付申請・実績報告】豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金

「豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金交付要綱」及び「豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金手続要領」を御確認の上、申請してください。 ※指定申請の受付は令和7年3月で終了しています。 書類に不備や不足があった場合、システムの仕様上、 該当書類のみの差し替えを行うことができません。 その為、 申請自体をやり直していただくこととなります ので、 申請前に十分ご確認の上、申請ください。 Grafferアカウントを作成 いただくと、過去の申請内容の引用ができるため、修正がスムーズにできます。

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【報告】豊田市西広瀬工業団地拡張用地における排水の水質検査結果

市が設置した処理水管へ排出する排水について、年2回以上水質検査を実施し検査結果を市に報告してください。

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国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ・高齢受給者証の再交付申請

国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ、あるいは高齢受給者証を再発行するための手続です。 申請内容確認後、住民登録のあるご住所に送付いたします。申請内容の確認には最大で3営業日ほどお時間をいただきます。 ※マイナ保険証を持っている方は、マイナ保険証で医療機関等を受診できます。マイナ保険証をお使いください。マイナ保険証を持っていない方で、保険証を紛失された方は、「資格確認書」の再交付申請をおこなってください。 《注意》 ・住民票上別世帯の人は電子申請できません。 ・75歳以上の方の分は国民健康保険加入者ではありませんので電子申請できません。  豊田市役所 福祉医療課(電話:0565-34-6959 FAX:0565-34-6732)へお問い合わせください。     http://www.city.toyota.aichi.jp/faq/kurashi/koukikourei/1009090/1006974.html

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都市計画法第53条に基づく建築許可申請

都市計画施設の区域内において、建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定により許可が必要です。 対象となる行為  都市計画施設の区域内で行う、建築物の建築  【備考】   ・階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は除く   ・都市計画施設とは、「都市計画において定められた都市計画法第11条第1項    各号に掲げる施設」を言います。     ※都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地等   ・都市計画施設の区域は、都市計画課窓口で確認できます。 許可基準  <都市計画法第54条第3号>   当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却する   ことができるものであると認められること。    ・階数が2以下で、かつ地階を有しないこと    ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに     類する構造であること  <都市計画法第55条第1項>   事業予定地内では、上記許可基準にかかわらず、許可されない場合があります。

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環境の保全を推進する協定に基づく測定報告(過去)

環境の保全を推進する協定に基づく水質や大気の測定結果を報告することができます。

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【企業立地マッチング⑨】土地等情報取扱結果報告書

「豊田市土地等情報通知書」により市が情報を提供した土地若しくは建物について、売買契約若しくは賃貸借契約が成立した又はその見込みがあるときに報告してください。

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【企業立地マッチング⑧】土地等情報取扱状況報告書

登録不動産業者等や土地等所有者との連絡調整状況について、「豊田市土地等情報通知書」を受領してから1か月以内に報告してください。

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【企業立地マッチング⑥】土地等情報報告書

「豊田市土地等情報提供依頼書」により依頼があった土地等情報と合致する土地等があった場合に報告をお願いします。

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【企業立地マッチング④】土地等情報提供申請書

土地等の情報の提供を希望される場合は、次の事項について同意のうえ、申請してください。 (同意事項) ○ 本事業により知り得た情報を情報提供者の許可なく事業以外の目的に使用しないこと。 ○ 本事業による情報提供後に登録不動産事業者等との間で行われる連絡調整、交渉、契約その他の行為については、市長は一切の責任を負わないこと。 ○ 立地希望者等が立地を行うにあたっての建築基準法等の法令又は本市の条例、規則、要綱等の規制若しくは基準については、立地希望者等及び登録不動産事業者等において責任をもって確認すること。

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廃止届(集団回収報奨金)

集団回収報奨金制度の廃止届です。 集団回収協力団体の登録を廃止する場合に必要な申請です。

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一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)作業報告書

豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則により、作業報告書を翌月の15日までに提出する必要があります。 一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)作業報告書はHPよりダウンロードしてください。 http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1009570/1004172.html

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生ごみ堆肥化容器貸与申請

生ごみ堆肥化容器を貸与する際の申請書です。 なお、申請できるのは 下記の条件 を満たす 個人 となります。 貸与日に、現に市内に住所を有し、貸与後も引き続き住所を有する見込みがあること。 家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化を目的とし適切に使用し、かつ管理できること。 堆肥化容器の貸与申請が初めてであること。 同一世帯で貸与申請を実施していない。 堆肥化容器の使用状況等について、市が実施するアンケートに協力できること。 貸与した生ごみ堆肥化容器を第三者に譲渡、転貸し、又は担保に供しない。 豊田市税を滞納していないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 【注意】 貸与申請は 1世帯1度限り となります。 同一年度や次年度以降にカバン型コンポストが必要な場合は、市の補助金制度を利用した購入をお勧めします。

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2212-02 変更届(集団回収報奨金)

集団回収報奨金制度の変更届です。

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浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を休止した場合に提出ができます。 この届出を提出することにより、維持管理(清掃、保守点検、法定検査)が免除されます。 ※浄化槽を休止する際は、休止する前に必ず浄化槽の清掃を実施してください。 〇添付書類:浄化槽清掃記録の写し(画像の添付、スキャンデータの添付) 〇電子証明書の有無:なし 〇手数料:なし 〇受付期間:休止前の浄化槽の清掃を実施した後、概ね30日以内

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