児童手当の受給事由消滅の届出
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
最終更新日:2024年10月08日
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この手続きは雲南市が管轄しています。
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
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