【実績あり】 第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書

第一種フロン類充填回収業の登録をした業者が、愛知県内における1年間のフロン類充填量及び回収量等の報告を行うものです。 手続きを開始する前に、下記様式をダウンロードし、必要事項を入力したものをご用意ください。 記入例もご確認ください。 ※ エクセルファイルのみ提出可能です。(PDF等はアップロードできません。) ※ シート名の変更やシートの追加はしないでください。 ※ ファイル名は、登録番号(123で始まる10桁の数字)としてください。

最終更新日:2026年03月23日

手続きの期限について

年度終了後45日以内(期限2026(令和8)年5月15日(木曜日))

この手続きについて

■ 法令根拠  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条第3項 ■ 必要書類  手続きを開始する前に、愛知県のHPにて様式をダウンロードし、必要事項を入力したものをご用意ください。また、同ページに、記入例や注意事項をまとめた資料を掲載しておりますので、併せてご確認ください。 ※ エクセルファイルのみ提出可能です。(PDF等はアップロードできません。) ※ シート名の変更やシートの追加はしないでください。 ※ 昨年以前の様式を使用されると、集計に支障が生じる恐れがあるため、必ず最新の様式を使用してください。 ※ ファイル名は、登録番号(123で始まる10桁の数字)としてください。 ■ 受付窓口  届出の受付窓口は、第一種フロン類充填回収業の登録を受けた窓口(主たる事業所の所在地を管轄する県民事務所等または環境局水大気環境課)です。各窓口の手続きフォームから手続きを行ってください。 「環境局水大気環境課」→名古屋市、県内に事業所のない事業者 「東三河総局」→豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 「新城設楽振興事務所 」→新城市、設楽町、東栄町、豊根村 「尾張県民事務所 」→一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、 岩倉市、清須市、北名古屋市、 豊山町、 大口町、 扶桑町 、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、 豊明市、日進市、長久手市、東郷町 「海部県民事務所」→津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 「知多県民事務所」→半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 「西三河県民事務所」→岡崎市、西尾市、幸田町、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 「西三河県民事務所豊田加茂環境保全課」→豊田市、みよし市

リンク集

問い合わせ先

環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ

電話番号: 052-954-6215

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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