特定化学物質取扱量の届出(県条例)
県民の生活環境の保全等に関する条例第68条第2項に基づき、「特定化学物質取扱量届出書」の提出を受け付けています。 ▼提出方法 「特定化学物質取扱量届出書」は、本紙と別紙があります。 提出方法は以下の3通りです。 (1)本紙と別紙ともにシステムで直接入力する (2)本紙と別紙ともにアップロードする (3)本紙はシステムで直接入力、別紙はアップロードする 以下のリンクから様式をダウンロードできます(県Webページからでも可)。 エラーチェック機能を設けたエクセル形式も掲載しているので、ご活用ください。 ((1)の場合はダウンロード不要です。)
最終更新日:2025年03月14日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
(1)化管法の届出対象の24業種に属する事業を行っている事業所を有する事業者 (2)年間取扱量(4月1日~3月31日)が「第一種指定化学物質」の場合は1,000 kg以上、 「特定第一種指定化学物質」の場合は500 kg以上の事業所を有する事業者 (3)常時使用する従業員の数が21人以上の事業者(会社単位)
手続きの期限について
毎年度4月1日から6月30日
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
このページについて(届出に関しては提出先の各県民事務所等環境保全課へお願いします。)
環境局 環境政策部 環境活動推進課 環境影響・リスク対策グループ
電話番号: 052-954-6212
Email: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県