蜜蜂飼育届・飼育変更届

蜜蜂の飼育者が、毎年1月1日現在の蜜蜂飼育状況及び年間の飼育計画等について届け出るものです。 また、届出内容に変更があった場合は、1ヶ月以内に飼育変更届の提出が必要です。 リンク集から提出先を選択してください。

最終更新日:2025年04月11日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

蜜蜂の飼育者

手続きの期限について

飼育届:毎年1月1日現在のものを1月31日まで  飼育変更届:届出内容の変更から1ヶ月以内

この手続きについて

■法令根拠  養蜂振興法第3条第1項又は第3項 ■届出対象  原則1群でも飼育している場合は届出の対象となりますが、届出不要の場合もありますので、詳しくは畜産課ホームページ[http://www.pref.aichi.jp/0000054534.html]をご覧ください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

お問い合わせは申請先の所属へお願いします。

リンク集

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
Graffer
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