種苗法に基づく育成品種の通常利用権の許諾申請

農業を営む個人や団体、種苗業者等が、愛知県育成品種の生産や種苗販売等をしようとする際に必要な利用権許諾契約を申請するものです。

最終更新日:2025年03月26日

この手続きについて

■様式名 種苗法に基づく育成品種の通常利用権の許諾申請 ■根拠法令 種苗法第26条 ■手続きの流れ 申請内容については必ず事前に農業経営課へ確認した後で、本システムにより申請してください。契約締結後、6月もしくは12月に利用料支払いの通知をしますので、本システムにより利用料を納付してください。 ■利用料 作物の種類、居住地(愛知県内、県外)、種苗販売実績等により決定します ★★★納付に関する注意事項★★★ ・請求書、領収書は発行されません。 ・納付方法は、Pay-easy、クレジットカード、PayPayから選択できます。 ・クレジットカードによる納付の場合は、Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、がご利用いただけます。 ・Pay-easyによる納付の場合は、ATMもしくはインターネットバンキング(オンライン方式)がご利用いただけます。  (対応する金融機関は、ウェルネット株式会社の「マルチペイメントサービス ご利用可能金融機関」を参照ください。) ・納付方法ごとに定められた利用可能限度額を超えて納付することはできません。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・個人で申請する方は住民票を、団体・法人で申請する方は、業務内容を示す書類(法人:定款もしくは約款、団体等:総会資料、規約など)及び名簿を、農業経営課へ提出してください。システム上でファイル添付でも可。

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問い合わせ先

愛知県農業水産局農政部農業経営課 農業イノベーション推進室 技術調整グループ

電話番号: 052-954-6410

FAX: 052-954-6931

Email: nogyo-innovation@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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