行政文書開示請求書

県(公安委員会及び警察本部並びに公立大学法人を除く)の保有する行政文書を開示請求する方が行う手続です。

最終更新日:2025年03月31日

この手続きについて

■詳細内容 県(公安委員会及び警察本部並びに公立大学法人を除く)の保有する行政文書を開示請求する方が行う手続です。 昭和61年4月1日以降に作成又は取得した行政文書が対象となります。 開示請求のあった日から15日以内に開示決定等の通知を行います。 ■法令根拠 愛知県情報公開条例 知事が管理する行政文書の開示等に関する規則等実施機関が定める規則・規程  ■受付窓口 県民文化局県民生活部県民生活課(愛知県県民相談・情報センター):すべての実施機関(公安委員会及び警察本部並びに公立大学法人を除く)の行政文書に係るもの

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注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

【注意事項】 行政文書開示請求書の様式の「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」欄には行政文書を特定するため、名称、時期、地域、担当課等できるだけ具体的にご記入ください。 なお、行政文書の特定が困難な場合はその事務の担当課にご相談ください。

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問い合わせ先

県民文化局県民生活部県民総務課情報グループ

電話番号: 052-954-6172

FAX: 052-961-1310

Email: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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