農薬取締法に基づく農薬販売届
農薬の販売者は、農薬取締法により、販売所ごとにその場所を管轄する県知事に届出を行う必要があります。 この届出は、新たに農薬の販売を開始する場合や、販売所を増設した場合に必要な届出です。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005567.html
最終更新日:2025年03月27日
いつ必要な手続きか
新たに農薬の販売を開始する場合や、販売所を増設した場合
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
新規に始める場合は、販売を開始する日まで(増設の場合は、増設の日から2週間以内)
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話番号: 052-954-6411
FAX: 052-954-6931
Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県