保有個人情報訂正請求書

県(議会、公安委員会及び警察本部並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)の保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認める場合に、その訂正を請求する手続きです。 本人、法定代理人又は任意代理人の方が請求できます。

最終更新日:2025年03月31日

この手続きについて

■詳細内容 県(議会、公安委員会及び警察本部並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)の保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認める場合に、その訂正を請求する手続きです。 本人、法定代理人又は任意代理人の方が請求できます。 この制度の対象となる保有個人情報は、同法による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報及び他の制度により開示を受けた保有個人情報です。 ※この手続は、公的個人認証(マイナンバーカード)による電子署名が必要です。 ■法令根拠 個人情報の保護に関する法律 個人情報の保護に関する法律施行条例 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則等県の機関が定める規則・規程 ■受付窓口 県民文化局県民生活部県民生活課(愛知県県民相談・情報センター):すべての県の機関(議会、公安委員会及び警察本部並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)の保有個人情報に係るもの 【注意事項1】法定代理人(親権者又は後見人)が請求する場合  本人が未成年者又は成年被後見人であること、及び請求をしようとする者が本人の法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本(請求日前30日以内に作成されたもの)その他その資格を証明する書類)を別途提出してください(複写物は認められません。)。なお、法定代理人の資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を届け出てください。 【注意事項2】任意代理人が請求する場合  委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください(複写物は認められません。)。ただし、委任状については、〈1〉委任者の実印により押印したうえで印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたもの。複写物は認められません。)を添付するか又は〈2〉委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類の写しを合わせて提出してください。また、任意代理人の資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を届け出てください。 【注意事項3】 法定代理人が選任した任意代理人が請求する場合  上記の注意事項1及び注意事項2に基づき、任意代理人であることを証明する書類に加えて法定代理人であることを証明する書類も併せて提出してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 法定代理人, 任意代理人

申請リンク

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問い合わせ先

県民文化部県民総務課情報グループ

電話番号: 052-954-6172

Email: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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