低公害車導入状況報告書

県内で使用する自動車の台数が、乗用車換算(車両総重量が3.5トン以下を1台、3.5トン超12トン以下を2台、12トン超を4台として算定)で200台以上となる事業者が届け出るものです。

最終更新日:2025年04月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定自動車使用事業者※

詳細な要件について

※事業の用に供する自動車の台数が乗用車換算で200台以上である事業者

手続きの期限について

原則、4月1日~6月30日

この手続きについて

■法令根拠  県民の生活環境の保全等に関する条例第80条  県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則第87条 ■受付窓口 ○主たる事業場の所在地が名古屋市内にある場合  環境局水大気環境課大気規制グループ ○主たる事業場の所在地が名古屋市以外の県内市町村にある場合  その地域を管轄する県民事務所等の環境保全課

リンク集

問い合わせ先

環境局水大気環境課大気規制グループ

電話番号: 052-954-6215

Email: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
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