低公害車導入状況報告書
県内で使用する自動車の台数が、乗用車換算(車両総重量が3.5トン以下を1台、3.5トン超12トン以下を2台、12トン超を4台として算定)で200台以上となる事業者が届け出るものです。
最終更新日:2025年04月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
※事業の用に供する自動車の台数が乗用車換算で200台以上である事業者
手続きの期限について
原則、4月1日~6月30日
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
環境局水大気環境課大気規制グループ
電話番号: 052-954-6215
Email: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県