肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料販売業務廃止届出書
肥料の販売者は、肥料の品質の確保等に関する法律により、販売業務を行う事業場の所在地を管轄する県知事に届出を行う必要があります。 この届出は、肥料の販売を廃止(やめた)場合に必要な届出です。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005878.html
最終更新日:2025年10月22日
いつ必要な手続きか
肥料の販売を廃止(やめた)場合
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
廃止した日から2週間以内
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話番号: 052-954-6411
FAX: 052-954-6931
Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県