農薬取締法に基づく農薬販売廃止届
農薬の販売者は、農薬取締法により、販売所ごとに、その場所を管轄する県知事に届出を行う必要があります。 この届出は、農薬の販売を廃止(やめた)場合に必要な届出です。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005567.html
最終更新日:2025年03月27日
いつ必要な手続きか
農薬の販売を廃止(やめた)場合
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
廃止した日から2週間以内
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話番号: 052-954-6411
FAX: 052-954-6931
Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県