農薬取締法に基づく農薬販売廃止届

農薬の販売者は、農薬取締法により、販売所ごとに、その場所を管轄する県知事に届出を行う必要があります。 この届出は、農薬の販売を廃止(やめた)場合に必要な届出です。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005567.html

最終更新日:2025年03月27日

いつ必要な手続きか

農薬の販売を廃止(やめた)場合

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

愛知県内で農薬を販売する者

手続きの期限について

廃止した日から2週間以内

この手続きについて

■根拠法令 農薬取締法第17条 ■受付窓口 届出の受付窓口は販売所の所在地を所管する農林水産事務所農政課(名古屋市内は農業水産局農政部農業経営課)です。 販売所の所在する市町村により受付窓口が異なりますので、以下のURLからご確認の上、ページ下部のリンクから手続きを行ってください。 [ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005567.html ] ■その他 届出受理の証明が必要な場合は、書面による届出が必要になりますので、注意してください。

リンク集

問い合わせ先

農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ

電話番号: 052-954-6411

FAX: 052-954-6931

Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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