保安林内立木伐採届出書

保安林内において森林法施行規則第60条第2項の規定による伐採の届出です。

最終更新日:2025年02月28日

手続きの期限について

伐採をしようとする日の2週間前まで

この手続きについて

受付窓口 伐採を行う保安林が所在する市町村を所管する農林水産事務所林務課(林務課のない事務所にあっては、林政を所管する課、名古屋市内は農林基盤局林務部森林保全課) 必要書類 図面等

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問い合わせ先

農林基盤局林務部森林保全課林地保全グループ

電話番号: 052-954-6452

FAX: 052-954-6937

Email: shinrin@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
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