保安林内立木伐採届出書
保安林内において森林法施行規則第60条第2項の規定による伐採の届出です。
最終更新日:2025年02月28日
手続きの期限について
伐採をしようとする日の2週間前まで
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
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問い合わせ先
農林基盤局林務部森林保全課林地保全グループ
電話番号: 052-954-6452
FAX: 052-954-6937
Email: shinrin@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県