保有個人情報の開示の実施方法等申出書

個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行条例による開示決定等に基づき開示を受ける方のみが行う手続です。 ※県が保有する個人情報の開示請求は別に手続きのページがありますのでそちらをご覧ください。

最終更新日:2025年03月03日

この手続きについて

■詳細内容 個人情報の保護に関する法律の規定により、開示決定通知書等に基づき開示を受けるためには、原則として、開示を受ける者が開示決定通知書等を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、求める開示の実施の方法等を同封の保有個人情報の開示の実施方法等申出書(以下「実施方法等申出書」という。)により申し出る必要があります。 ただし、開示請求書において希望した方法で希望日に開示を実施することができる場合で、当該方法や希望日を変更しないのであれば、実施方法等申出書を提出する必要はありません(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第26条第2項)。開示請求書において希望した方法等により開示を実施することができるか否かについては、開示決定通知書等に記載されております。 実施方法等申出書の提出は前述のとおり30日以内に行う必要があり、当該期間が経過した場合には、災害や病気で入院中であった場合などの正当な理由がない限り開示の実施を受けることはできず、開示の実施を受けるためには改めて開示請求を行う必要があります。また、実施方法等申出書の内容を変更したい場合についても、同様に30日以内に変更後の実施方法等申出書を提出してください。 ■法令根拠 個人情報の保護に関する法律 個人情報の保護に関する法律施行条例 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則等県の機関が定める規則・規程 ■受付窓口 県民文化局県民生活部県民生活課(愛知県県民相談・情報センター):すべての県の機関(公安委員会及び警察本部並びに県が設立した地方独立行政法人を除く。)の保有個人情報に係るもの 【注意事項】 写しの送付を希望される場合は、写しの作成に要する費用分の現金及び写しの送付に要する費用分の郵便切手を現金書留で送付してください。 写しの送付に際しても、申請時と同様に本人確認が必要となりますので、請求者本人であることを証明するために必要な書類の写しを併せて郵送してください(申請時と同じ書類の写しでも結構です。住民票や代理人に関する書類は、変更がなければ提出不要です。)。 なお、開示請求書で写しの送付を希望されていなかった場合は、併せて実施方法等申出書を提出してください。

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問い合わせ先

県民文化局県民生活部県民総務課情報グループ

電話番号: 052-954-6172

Email: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp

管轄

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