代表理事(常勤理事及び清算人)選任届出(消費生活協同組合)

組合が、代表理事(常勤理事及び清算人)の選任の届出をする場合に行う手続きです。

最終更新日:2025年02月19日

この手続きについて

■根拠法令 愛知県消費生活協同組合法施行細則第2条第3号 ■必要記載事項 選任した者の氏名、住所 ■添付書類 代表理事及び清算人については登記事項証明書(複写可) *変更後2週間以内に登記すること。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

消費生活協同組合

申請リンク

問い合わせ先

県民文化局県民生活部県民生活課事業者指導グループ

電話番号: 052-954-6166

Email: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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