電子情報処理組織使用届出(化管法)

化管法(※)施行規則第12条第1項に基づき、PRTR届出を初めて電子で行う場合は、「電子情報処理組織使用届出書」を提出する必要があります。 これにより、PRTR届出システムにログインするための「ユーザID及びパスワード」が発行されます。 ※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ▼提出方法 「電子情報処理組織使用届出書」は、システムで直接入力することにより提出してください。 ただし、6事業所以上ある場合は、以下のリンクからファイルをダウンロードし、6事業所目以降はアップロードして提出してください。

最終更新日:2025年03月14日

手続きの期限について

随時(ただし、6月20日以降に提出されたものについては、次年度以降の電子届出を行うために提出されたものとして受け付けます。(6月20日が土日の場合は、次の月曜まで))

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

化管法に基づき、PRTR届出を初めて電子で行う事業者

申請リンク

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

(1)名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の事業所は、各市が窓口となります。各市へ電子情報処理組織使用届出書を提出してください。 (2)他の都道府県等でユーザーIDを取得済みの場合は、PRTR届出システムで事業所の追加ができるため、提出は不要です。 (3)ユーザIDを忘れた場合は、再発行となります。提出せずに、下記の問い合わせ先へメール又は電話でご連絡ください。

リンク集

問い合わせ先

環境局 環境政策部 環境活動推進課 環境影響・リスク対策グループ

電話番号: 052-954-6212

FAX: 052-954-6914

Email: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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