電子情報処理組織使用届出(化管法)
化管法(※)施行規則第12条第1項に基づき、PRTR届出を初めて電子で行う場合は、「電子情報処理組織使用届出書」を提出する必要があります。 これにより、PRTR届出システムにログインするための「ユーザID及びパスワード」が発行されます。 ※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ▼提出方法 「電子情報処理組織使用届出書」は、システムで直接入力することにより提出してください。 ただし、6事業所以上ある場合は、以下のリンクからファイルをダウンロードし、6事業所目以降はアップロードして提出してください。
最終更新日:2025年03月14日
手続きの期限について
随時(ただし、6月20日以降に提出されたものについては、次年度以降の電子届出を行うために提出されたものとして受け付けます。(6月20日が土日の場合は、次の月曜まで))
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
化管法に基づき、PRTR届出を初めて電子で行う事業者
申請リンク
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
環境局 環境政策部 環境活動推進課 環境影響・リスク対策グループ
電話番号: 052-954-6212
FAX: 052-954-6914
Email: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県