産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書

産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者の方が、前年度の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の県外への運搬実績を、翌年度の6月30日までに毎年度提出する手続です。 ※「実績なし」の場合は様式を作成する必要はありません。

最終更新日:2025年06月26日

いつ必要な手続きか

前年度の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の県外への運搬実績を、翌年度の6月30日までに毎年度提出する

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者

手続きの期限について

毎年度6月30日まで

この手続きについて

■法令根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 第10条2項 ■受付窓口 処理業許可を所管する県民事務所等の廃棄物担当課が窓口です。 各県民事務所等の管轄区域:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/502033.pdf 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の報告は各市役所の産業廃棄物担当課へ提出してください。 ただし、 政令市内であっても、県から許可を受けている場合は、当該許可に係る許可申請書を提出した県民事務所等へ提出してください。 ■必要書類 ・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書[https://www.pref.aichi.jp/site/kankyo/sigen-ka-todokede.html##3]  ※ 県外への搬出の実績がない場合は、実績報告書の添付は不要です。

リンク集

問い合わせ先

管轄区域:豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局 県民環境部 環境保全課

電話番号: 0532-54-5111

管轄区域:新城市、設楽町、東栄町、豊根村

東三河総局 新城設楽振興事務所 環境保全課

電話番号: 0536-23-2117

管轄区域:瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所 廃棄物対策課

電話番号: 052-961-7211

管轄区域:津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

海部県民事務所 環境保全課

電話番号: 0567-24-2111

管轄区域:半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、 東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

知多県民事務所 環境保全課

電話番号: 0569-21-8111

管轄区域:碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町

西三河県民事務所 廃棄物対策課

電話番号: 0564-23-1211

管轄区域:みよし市

西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課

電話番号: 0565-32-7494

提出に関するお問い合わせは提出先の県民事務所等へお問い合わせください。

環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室

電話番号: 052-954-6238

FAX: 052-953-7776

Email: junkan@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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