蜜蜂転飼許可申請(条例用:県内での転飼)
養蜂業者が、愛知県内で転飼(蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること)しようとするときは、あらかじめ、愛知県知事の許可を受けなければならないため、申請するものです。 リンク集から申請先の部署名を選び、手数料納付手続を進めてください。
最終更新日:2025年03月03日
いつ必要な手続きか
愛知県内で転飼(蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること)しようとするとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
愛知県内で転飼を始める日の1か月前まで
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県