蜜蜂転飼許可申請(条例用:県内での転飼)

養蜂業者が、愛知県内で転飼(蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること)しようとするときは、あらかじめ、愛知県知事の許可を受けなければならないため、申請するものです。 リンク集から申請先の部署名を選び、手数料納付手続を進めてください。

最終更新日:2025年03月03日

いつ必要な手続きか

愛知県内で転飼(蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること)しようとするとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

愛知県内で転飼しようとする養蜂業者

手続きの期限について

愛知県内で転飼を始める日の1か月前まで

この手続きについて

■法令根拠  愛知県蜜蜂転飼条例第2条第1項 ■手数料  転飼をしようとする場所ごとに蜂群数が15群以下の場合は、1群当たり150円、蜂群数が16群以上の場合は、群数に関わらず2,300円。 ■参考事項  本申請に記載された内容及び添付された様式の内容については、蜂群の配置調整又は防疫その他養蜂の振興においてのみ利用する。 ★★★納付に関する注意事項★★★ ・請求書、領収書は発行されません。 ・納付方法は、Pay-easy、クレジットカード、PayPayから選択できます。 ・クレジットカードによる納付の場合は、Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、がご利用いただけます。 ・Pay-easyによる納付の場合は、ATMもしくはインターネットバンキング(オンライン方式)がご利用いただけます。  (対応する金融機関は、ウェルネット株式会社の「マルチペイメントサービス ご利用可能金融機関」を参照ください。) ・納付方法ごとに定められた利用可能限度額を超えて納付することはできません。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

■留意事項  本申請時には、別紙様式4、5及び7に必要事項を記載の上、添付すること。 お問い合わせは申請先の所属へお願いします。

リンク集

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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