ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法)

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設を設置、使用、変更しようとする場合に行う届出です。

最終更新日:2025年03月03日

手続きの期限について

[設置届、変更届]工事開始日の60日前まで [使用届]対象施設となった日から30日以内

この手続きについて

■法令根拠  大気汚染防止法第6条第1項(設置)  大気汚染防止法第7条第1項(使用)  大気汚染防止法第8条第1項(変更) ■必要書類 (1) 様式第1の別紙1~3   (別紙の備考欄で添付することとしている図面等も必要) (2) ばい煙発生施設の構造(使用の方法・処理の方法)の変更(変更届の場合) (3) 工場等の概要 (4) 以下の事項を記載した書類  ・ばい煙の排出の方法  ・ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所  ・ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要  ・煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 ※(1)~(3)については、ページ上部から様式をダウンロードしてください。 ■受付窓口  届出の受付窓口は各県民事務所等環境保全課です。工場又は事業場が所在する市町村により受付窓口が異なりますので、リンク集の提出先一覧からご確認の上、各窓口の手続きフォームから手続きを行ってください。 ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市又は一宮市に所在の工場又は事業場の方は、各市へ届出を行ってください。

リンク集

問い合わせ先

環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ

電話番号: 052-954-6215

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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