地球温暖化対策実施状況書提出書(要綱)

地球温暖化対策計画書等に関する要綱に規定する中小規模事業者が、毎年度、地球温暖化対策計画書(要綱)に基づく温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置の実施状況を記載した書面を作成し、提出するものです。

最終更新日:2025年04月18日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

地球温暖化対策計画書等に関する要綱に規定する中小規模事業者

詳細な要件について

中小規模事業者とは、 ・県内(名古屋市内を除く。)の全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の年度の合計  が1,500kl未満の事業者 ・県内(名古屋市内を除く。)の全ての事業所におけるエネルギー起源CO2以外の温室効果ガス  排出量の年度の合計(※)が種類ごとに3,000t-CO2未満、または、従業員数が全社で21人未満の  事業者  ※ HFC、PFC、SF6、NF3は年間の合計

手続きの期限について

4月1日から7月31日まで

この手続きについて

■根拠   地球温暖化対策計画書等に関する要綱第6条第1項 ■受付窓口   届出の受付窓口は各県民事務所等環境保全課です。  県内(名古屋市内を除く。)の主たる工場等が所在する市町村により  受付窓口が異なりますので、本ページ上部の提出先一覧をご確認の上、  リンク集の各窓口の手続きフォームから手続きを行ってください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

  名古屋市内の事業所については、愛知県の条例(地球温暖化に関する部分)は  適用されません。   ただし、名古屋市の条例(市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例)に  基づき、燃料、熱及び電気の年度の使用量の合算(事業所単位)が、原油換算で800kl  以上の事業所については、「地球温暖化対策計画書」を名古屋市に直接提出する必要が  あります。  ※問い合わせ先:名古屋市環境局環境企画部脱炭素社会推進課  電話052-972-2693

リンク集

問い合わせ先

環境局地球温暖化対策課 計画推進グループ

電話番号: 052-954-6242

FAX: 052-955-2029

Email: ondanka@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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