共済事業規約の設定(変更・廃止)の認可申請(消費生活協同組合)

組合が、共済事業規約の設定(変更・廃止)の認可申請をする場合に行う手続きです。

最終更新日:2025年02月19日

この手続きについて

■根拠法令 消費生活協同組合法第40条第5項 ■添付書類 添付書類 1 共済事業規約全文 2 共済事業規約変更の変更条文新旧比較対照表 3 共済事業規約設定(変更・廃止)の理由を記載した書面 4 定款 5 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 6 共済事業規約設定(変更・廃止)の議決をした総(代)会の議事録の謄本 (備考)1については設定又は廃止する場合に、2については変更する場合に、5については設定又は変更する場合にそれぞれ添付すること。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

消費生活協同組合

申請リンク

問い合わせ先

県民文化局県民生活部県民生活課事業者指導グループ

電話番号: 052-954-6166

Email: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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