結核健康診断報告書

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長及び同条第3項に規定する市町村長は、結核に係る定期の健康診断を行うこととされており、その報告が義務づけられています。

最終更新日:2025年04月01日

この手続きについて

法令根拠  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項、同条第3項 受付窓口  事業所等の所在地を管轄する保健所 (注意)  事業所等の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の場合は、各市へ報告してください。

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申請を行う人

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問い合わせ先

保健医療局 感染症対策課 結核・肝炎グループ

電話番号: 052-954-6626

FAX: 052-954-7430

Email: kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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