結核健康診断報告書
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長及び同条第3項に規定する市町村長は、結核に係る定期の健康診断を行うこととされており、その報告が義務づけられています。
最終更新日:2025年04月01日
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保健医療局 感染症対策課 結核・肝炎グループ
電話番号: 052-954-6626
FAX: 052-954-7430
Email: kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp
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