肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料販売業務開始届出事項変更届出書
肥料の販売者は、肥料の品質の確保等に関する法律により、販売業務を行う事業場の所在地を管轄する県知事に届出を行う必要があります。 届出を必要とする変更は、会社の住所や名称の変更、代表者の変更、販売業務を行う事業場等の追加、変更、廃止等があった場合です。 ※販売店を追加する場合や、複数ある販売店の一部を廃止する場合も、変更届になります。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005878.html
最終更新日:2025年10月22日
いつ必要な手続きか
届出事項中に変更を生じたとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
変更を生じた日から2週間以内
この手続きについて
リンク集
問い合わせ先
農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ
電話番号: 052-954-6411
FAX: 052-954-6931
Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
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