肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料販売業務開始届出事項変更届出書

肥料の販売者は、肥料の品質の確保等に関する法律により、販売業務を行う事業場の所在地を管轄する県知事に届出を行う必要があります。 届出を必要とする変更は、会社の住所や名称の変更、代表者の変更、販売業務を行う事業場等の追加、変更、廃止等があった場合です。 ※販売店を追加する場合や、複数ある販売店の一部を廃止する場合も、変更届になります。 届出の詳細及び各提出窓口(農林水産事務所農政課)のお問い合わせ先 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005878.html

最終更新日:2025年10月22日

いつ必要な手続きか

届出事項中に変更を生じたとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

愛知県内で肥料を販売する者

手続きの期限について

変更を生じた日から2週間以内

この手続きについて

■根拠法令 肥料の品質の確保等に関する法律第23条 ■受付窓口 届出の受付窓口は本社又は主たる事務所の所在地を所管する農林水産事務所農政課(名古屋市内は農業水産局農政部農業経営課)です。 本社又は主たる事務所の所在する市町村により受付窓口が異なりますので、以下のURLからご確認の上、ページ下部のリンクから手続きを行ってください。 [ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/0000005878.html ] ■必要書類 ・届出者の住所又は氏名が変わった場合のみ、法人であれば登記簿謄本(抄本)を、個人の場合は住民票の写しを提出してください(変更事項が確認できるのであれば、コピーで可) ■その他 届出受理の証明が必要な場合は、書面による届出が必要になりますので、注意してください。 必要書類については、電子ファイルでの添付が可能です。電子ファイルが添付できない場合は、受付窓口に提出(郵送可)していただく必要がありますので、注意してください。

リンク集

問い合わせ先

農業水産局農政部農業経営課 環境・植防・肥料農薬取締グループ

電話番号: 052-954-6411

FAX: 052-954-6931

Email: nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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