貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に基づく措置等報告書及び非該当報告
貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に規定する特定荷主等(※1)及び特定旅行業者(※2)が「措置等報告書」及び「非該当報告」を報告するポータルサイトです。 「措置等報告書」を報告する場合は、以下の様式を添付する必要があります。 「非該当報告」を報告する場合は、様式の添付の必要はありません。ただし、措置状況の報告対象期間途中に非該当となった場合は、非該当になる前までの措置状況等の報告が必要です。
最終更新日:2026年03月30日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
※1 荷主等のうち、継続的に又は反復して、貨物等を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内に建物の延べ面積が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を有するもの。 ※2 対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、他の者に委託して対策地域内で対象自動車を利用するもの。
手続きの期限について
原則、4月1日から6月30日まで
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
環境局水大気環境課大気規制グループ
電話番号: 052-954-6456
Email: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県