貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に基づく措置等報告書

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱に規定する特定荷主等(※1)及び特定旅行業者(※2)が届け出るものです。

最終更新日:2025年04月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定荷主等※1及び特定旅行業者※2

詳細な要件について

※1 特定荷主等とは、荷主等のうち、継続的に又は反復して、貨物等を他の者に委託して運送させ、又は購入等をする物品を運送させる者であって、資本金の額等が3億円を超え、かつ、対策地域内に建物の延べ面積が1万平方メートルを超える事業所又は敷地面積が3万平方メートルを超える事業所を有するもの。 ※2 特定旅行業者とは、対策地域内に営業所を有する第一種旅行業者であって、他の者に委託して対策地域内で対象自動車を利用するもの。

手続きの期限について

原則、4月1日から6月30日まで

この手続きについて

■法令根拠 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱第7第1項 ■受付窓口 【特定荷主等】   面積要件に該当する事業所ごとに、その所在地を所管する県民事務所等の環境保全課に提出してください。 【特定旅行業者】   事業者ごとに、県内の本社又は主たる事業所を有する地域を所管する県民事務所等の環境保全課に提出してください。 ただし、名古屋市内の事業所については名古屋市環境局大気環境対策課、岡崎市内の事業所については岡崎市環境部環境保全課に提出してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

特定荷主等であって、事業所ごとの報告が難しい場合は、主たる事業所の所在地を所管する受付窓口に、事業者としての一括報告をしてください。 ただし、この場合であっても、県、名古屋市及び岡崎市の所管する地域のうち複数の地域において、特定荷主等の面積要件に該当する事業所を有する場合は、それぞれの地域に所在する事業所分について、それぞれの自治体に報告する必要があります。 名古屋市環境局大気環境対策課及び岡崎市環境部環境保全課の問い合わせ先についてはリンク集の末尾のとおりです(名古屋市内又は岡崎市内の事業所については、本システムでは受付できませんので、それぞれの市役所にお問い合わせください。)。

リンク集

問い合わせ先

環境局水大気環境課大気規制グループ

電話番号: 052-954-6215

Email: mizutaiki@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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