特定建築物使用廃止届

特定建築物に該当しないこととなったときに必要な届出です。その日から1か月以内に届出をしてください。

最終更新日:2025年03月13日

この手続きについて

■ 法令根拠  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号)第5条第3項 ■ 受付窓口  特定建築物の所在地を管轄する保健所  各保健所の管轄区域については、こちら(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html)を御覧ください。 (注意)  施設の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある場合は、各市の管轄保健所へ届け出てください。 ■ 問い合わせ先  特定建築物の所在地を管轄する保健所  各保健所のお問い合わせ先については、こちら(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html)を御覧ください。 (注意)  施設の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある場合は、各市の管轄保健所へお問い合わせください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

電子による届出をする場合は、必ず事前に施設所在地を管轄する保健所へ電話等で御相談ください。

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問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課

電話番号: 052-954-6297

FAX: 052-954-6921

Email: eisei@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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