ダイオキシン類測定結果の報告

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項に基づき、排出ガスや排出水、ばいじん等のダイオキシン類の測定結果を報告するものです。 ▼提出方法 以下のリンクから様式をダウンロードし、全て入力のうえアップロードしてください。 なお、表1~3で入力する行が足りない場合は、適宜追加してください。

最終更新日:2025年03月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置している者

手続きの期限について

随時

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

▼提出先  届出の提出先は各県民事務所等環境保全課です。特定施設のある市町村によって提出先が異なるため、以下のリンク集の「提出先一覧」をご確認の上、適切な提出先へ届出を行ってください。 ▼留意事項  名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内に設置された特定施設の届出については、このページからはできません。それぞれの市へ届出を行ってください。

リンク集

問い合わせ先

このページについて(届出に関しては提出先の各県民事務所等環境保全課へお願いします。)

環境局 環境政策部 環境活動推進課 環境影響・リスク対策グループ

電話番号: 052-954-6212

Email: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
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